(名称) 第1条
この団体の名称は、「かがわ農業経営者組織ネットワーク」(以下「ネット ワーク」という。)とする。
(目的) 第2条
ネットワークは、香川県内の認定農業者等で構成する自主的組織(以下、 「自主的組織」という。)が結集・連携し、組織相互の交流・研さん等を通じ て、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の確立を追求する。もって、 地域農業担い手の育成・確保及び地域農業の発展に寄与することを目的とする。
(活動) 第3条
ネットワークは、香川県内の認定農業者等で構成する自主的組織(以下、 「自主的組織」という。)が結集・連携し、組織相互の交流・研さん等を通じ て、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の確立を追求する。もって、 地域農業担い手の育成・確保及び地域農業の発展に寄与することを目的とする。
(会員) 第4条
ネットワークの会員は、次に掲げる団体とする。
(1) 会費制を設けている自主的組織を正会員とする。
ただし、組織規約において認定農業者を位置づけている組織、または、認定農業者が組織会員の過半を占めるか、区域内の認定農業者の概ね8割以上が加入している組織とする。
(2) 上記第2の目的に賛同する農業団体等は、賛助会員となることができる。
(加入及び脱退) 第5条
ネットワークの加入及び脱退は、次に掲げる通りとする。
2 加入は、加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 脱退は、正当な理由を添えた脱退届出書を会長に提出しなければならない。
ただし、次の各号に該当したときは、会員の意思に関わらず会長が正当な理由を記した脱退通知書の発送を持って脱退したものとする。
(1) 会員たる資格を喪失したとき。
(2) 会費を納入せず、催促後なお1年以上納入しないとき。
(3) 正当な理由により、理事会で5分の4以上の賛成を得て決したとき。
(役員) 第6条
ネットワークの役員は、正会員の代表者とし、理事及び監事2名で構成する。
2 理事及び監事2名は役員の互選によって定める。
3 会長1名及び副会長2名を置く。
4 会長及び副会長は、理事の互選によって定める。
(役員の選任) 第7条
役員は、総会において選任する。
2 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任の残任期間とする。
(役員の職務) 第8条
役員は、次の職務を遂行する。
2 会長は、会務を総轄し、ネットワークを代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
4 理事は、会務を執行する。
5 監事は、会計の監査を行い、総会に報告する。
(理事会) 第9条
ネットワークは、必要に応じて理事会を開催し、会長がこれを召集する。
2 理事会は、理事の過半の出席を持って成立し、その議決は、3分の2以上の賛成(第5条の3の③は除く)を得て決する。
3 監事は、会長が必要と認めるとき、理事会に出席することができる。
(総会) 第10条
ネットワークは、毎年定期に総会を開催し、会長がこれを召集する。
2 会長は、総会の議長となる。
3 総会は、代議員総会とし、その選出方法及び定数は別に定める。
なお、代議員総会には、正会員の事務局担当者の出席も認めるが、発言する権利は認めない。
4 総会は、代議員総数の過半の出席を持って成立し、その議決は、3分の2以上の賛成を得て決する。
5 会長は正会員の3分の1以上の請求があったとき、または、理事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
(総会決議) 第11条
総会においては、次の事項を決議する。
(1)規約の制定及び改廃に関する事項
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業実績及び収支決算
(4)役員の選任に関する事項
(5)経費の賦課、徴収に関する事項
(6)その他、ネットワークの運営に関する重要な事項
(経費) 第12条
ネットワークの経費は、正会員が納入する会費及び賛助員会費、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度) 第13条
ネットワークの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局) 第14条
ネットワークの事務局は、香川県農業会議に置く。
(その他) 第15条
この規約に定めるもののほか、ネットワークの運営に必要な事項は、総会または、その指示により理事会において定める。
附則
第7条の2の規定にかかわらず、ネットワーク設立時の役員の任期は、成立の日から平成15年3月31日までとする。
2 本規約は、平成13年8月20日から施行する。
本規約は、平成14年6月3日から施行する。
本規約は、平成18年7月4日から施行する。
本規約は、平成19年7月13日から施行する。
(別表)
(第10条の3)の細則
規約第10条の第3項に定める代議員の選出方法及び定数は、以下のとおりとする。
記
1 代議員は、正会員が選出する認定農業者等とする。 ただし、代議員2名以上を選出する正会員は、正会員の会長及び認定農業者 1経営体以上を必ず選出するものとする。
2 代議員の定数は、表のとおりとする。
| 正会員の会員数 | 代議員数 |
| ~ 30 | 2 |
| ~ 60 | 3 |
| ~ 90 | 4 |
| ~120 | 5 |
| ~150 | 6 |
| ~180 | 7 |
| 181以上 | 8 |
